環境基本法
環境保全についての基本理念を定め、
国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかし、
環境行政の施策の基本となる事項を定め、
環境保全の施策を、総合的かつ計画的に推進する目標を示し、
現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、
人類の福祉にも貢献することを目的とする
日本の環境政策の根幹を定める基本法であり、個々の具体的対策は各個別法(環境関連法)にゆだねる
第1条全文
第15条(目的)
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第十五条
政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
環境基本法 - Wikipedia
引用・参考
法令データ提供システム→環境基本法
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